
かしいの街の、法律屋さん
相続に関するお悩みを一緒に解決いたしましょう。
令和3年4月28日、「相続があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をせず、相続人申告登記もしなかった場合は、10万円以下の過料に処するという法律が公布されました。原則として公布から2年以内の政令で定める日に施行される予定です。
相続登記が未了のままの不動産をお持ちの方は相続登記を済ませておくことをお勧めします。
ご注意ください!!
業務内容
PRACTICE AREAS
不動産登記
土地や建物を売買や相続などで取得した場合、その名義を新所有者になった方に変更いたします。もしも不動産の所有権を取得したのに名義を変更しなかった場合、ご自分が所有権者であることを主張できなくなってしまう場合があります。
会社法人登記・事業承継
人は生まれたら出生届、亡くなれば死亡届を出します。同じように会社にも人生があります。その時々に登記が必要です。また、会社にも世代交代のときが訪れます。そんなとき当事務所にご相談ください。
相続・遺言
自分が亡くなった後、遺した財産で家族が争わなくて済むように、遺す財産をどのように処分するかを決めておくのも家族への最後の優しさではないでしょうか。当事務所はそのような想いに寄り添い、遺言のご相談から相続登記までサポートいたします。
家族信託・成年後見
ご自分の判断力が衰えた場合に備えて財産の運用や処分を「家族を信じて託す」家族信託。また、ご家族の方の判断能力が衰えた場合の成年後見制度。これらの利用を検討されるときは是非ご相談ください。サポートいたします。
賃貸トラブルのご相談
賃貸物件では、退去の際に敷金の返還をめぐってのトラブルが生じがちです。当事務所にご相談いただければ、国土交通省規定のガイドラインに沿った形での問題解決のアシストをいたします。
裁判関係業務
相続放棄、遺産分割調停、貸金返還請求、建物明渡請求など裁判所に提出する書類の作成や本人訴訟の支援、訴訟代理についてもご相談ください。ただし、裁判所の管轄や訴額によっては、対応できない場合があります。
事務所紹介
テキス
当事務所は「リーガルサービスを通じて皆様のお役に立ちたい」との思いから、
平成20年ここ香椎の街で産声を上げました。
以来「かしいの街の法律屋さん」として活動しています。
わたしたちは、日々様々な法律と関わりながら暮らしています。
ふだんはこうしたことを意識することはありません。
しかし「住宅を購入する」「相続が発生した」といった場合には、法律が定める手続きを行なわなければなりません。
当事務所は、法律が定める手続きのお手伝いをいたします。
住宅の購入や相続にかぎらず、会社の設立、役員変更、事業承継、成年後見、家族信託、遺言、契約書や裁判所などに提出する書類の作成などなど、皆様のお役に立てることがあります。
お気軽にご相談ご用命ください。誠心誠意サポートさせていただきます。
