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司法書士原口敏一事務所が有る福岡市東区香椎の風景の写真
令和3年4月28日、「相続があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をせず、相続人申告登記もしなかった場合は、10万円以下の過料に処するという法律が公布されました。原則として公布から2年以内の政令で定める日に施行される予定です。
相続登記が未了のままの不動産をお持ちの方は相続登記を済ませておくことをお勧めします。

ご注意ください!!

業務内容

業務内容
PRACTICE AREAS

​不動産登記

 

土地や建物を売買や相続などで取得した場合、その名義を新所有者になった方に変更いたします。もしも不動産の所有権を取得したのに名義を変更しなかった場合、ご自分が所有権者であることを主張できなくなってしまう場合があります。

​会社法人登記・事業承継

 

人は生まれたら出生届、亡くなれば死亡届を出します。同じように会社にも人生があります。その時々に登記が必要です。また、会社にも世代交代のときが訪れます。そんなとき当事務所にご相談ください。

​相続・遺言

自分が亡くなった後、遺した財産で家族が争わなくて済むように、遺す財産をどのように処分するかを決めておくのも家族への最後の優しさではないでしょうか。当事務所はそのような想いに寄り添い、遺言のご相談から相続登記までサポートいたします。

​家族信託・成年後見

​ご自分の判断力が衰えた場合に備えて財産の運用や処分を「家族を信じて託す」家族信託。また、ご家族の方の判断能力が衰えた場合の成年後見制度。これらの利用を検討されるときは是非ご相談ください。サポートいたします

​賃貸トラブルのご相談

 

​賃貸物件では、退去の際に敷金の返還をめぐってのトラブルが生じがちです。当事務所にご相談いただければ、国土交通省規定のガイドラインに沿った形での問題解決のアシストをいたします。

​裁判関係業務

 

相続放棄、遺産分割調停、貸金返還請求、建物明渡請求など裁判所に提出する書類の作成や本人訴訟の支援、訴訟代理についてもご相談ください。ただし、裁判所の管轄や訴額によっては、対応できない場合があります。

事務所紹介

テキス

当事務所は「リーガルサービスを通じて皆様のお役に立ちたい」との思いから、

平成20年ここ香椎の街で産声を上げました。

以来「かしいの街の法律屋さん」として活動しています。

 

わたしたちは、日々様々な法律と関わりながら暮らしています。

ふだんはこうしたことを意識することはありません。

しかし「住宅を購入する」「相続が発生した」といった場合には、法律が定める手続きを行なわなければなりません。

当事務所は、法律が定める手続きのお手伝いをいたします。

​住宅の購入や相続にかぎらず、会社の設立、役員変更、事業承継、成年後見、家族信託、遺言、契約書や裁判所などに提出する書類の作成などなど、皆様のお役に立てることがあります。

お気軽にご相談ご用命ください。誠心誠意サポートさせていただきます。

事務所紹介
司法書士原口敏一事務所が入居している福岡市東区香椎駅前2丁目15-1の永野ビルの写真
不動産登記の費用

​不動産登記費用について

各種サービスの司法書士費用の「お見積もり」は無料です。
*司法書士費用とは当事務所報酬+消費税+登録免許税・必要経費となります。
*「登録免許税・必要経費」は事務所ごとに異なるものではなくどこの事務所でも同じになります。
*「事務所報酬+消費税」は事務所によって異なります。

まずはお電話ください。その際の面談のご予約のときに、このホームページをご覧になったとお伝えいただければ相談料は無料です。

所有権移転
​(売買・贈与等)

 報酬    固定資産税評価額 ÷100,000 ×67 +48,000円
登録免許税  固定資産税評価額の1.5%又は2%

                     

(たとえば、3000万円の住宅の移転登記の報酬は68,100円になります。)

(根)抵当権設定

 報酬    38,000円~
​登録免許税  債権額の0.4%

​(根)抵当権抹消

 報酬    15,000円~
​登録免許税  1,000円×不動産の数

住所変更

 報酬    10,000円~
​登録免許税  1,000円×不動産の数

※上記の基準額に加えて必要経費等が掛かります。
※事案の性質(不動産の数、難易度、早急度)により報酬は増減します。

法人・会社登記費用

​会社・法人登記費用について

各種サービスの司法書士費用の「お見積もり」は無料です。
*司法書士費用とは当事務所報酬+消費税+登録免許税・必要経費となります。
*「登録免許税・必要経費」は事務所ごとに異なるものではなくどこの事務所でも同じになります。
*「事務所報酬+消費税」は事務所によって異なります。

まずはお電話ください。その際の面談のご予約のときに、このホームページをご覧になったとお伝えいただければ相談料は無料です。

​株式会社設立

登録免許税  資本金の0.7%か150,000円の高い額

​※当事務所では、会社設立登記の登録免許税が150,000円を超え
ない株式会社の設立費用に関しては、登記費用・定款作成費・定款認証費用・登録免許税等、通常会社設立登記に必要となる費用を含めて280,000円の定額にて設立登記をお引き受けいたします。

登録免許税が150,000円を超える場合には超過分が加算されます。                                                            

​合同会社設立

登録免許税  資本金の0.7%か60,000円の高い額

​※当事務所では、会社設立登記の登録免許税が60,000円を超え
ない合同会社の設立費用に関しては、登記費用・定款作成費・登録免許税等、通常会社設立登記に必要となる費用を含めて180,000円の定額にて設立登記をお引き受けいたします。

登録免許税が60,000円を超える場合には超過分が加算されます。                                                            

​役員変更

登録免許税  10,000円か30,000円

 報酬    12,000円~ 

​会社の解散

解散登記  登録免許税 30,000円
      報酬    55,000円~   

清算人選任 登録免許税  9,000円
      報酬    12,000円~

清算結了  登録免許税  2,000円
​      報酬    11,000円~   

​※会社の整理には、おおむね12万円程度の費用が掛かる事が多いようです。                       
※解散広告のご依頼があれば5万円~でお引き受けいたします。       

​議事録作成

​報酬  1通 10,000円

​定款内容確認

​報酬  30,000円

相続・遺言の費用

​相続・遺言について

まずはお電話ください。その際の面談のご予約のときに、このホームページをご覧になったとお伝えいただければ相談料は無料です。

ご注意ください!!

令和3年4月28日、「相続があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をせず、相続人申告登記もしなかった場合は、10万円以下の過料に処するという法律が公布されました。原則として公布から2年以内の政令で定める日に施行される予定です。
相続登記が未了のままの不動産をお持ちの方は相続登記を済ませておくことをお勧めします。

​相続放棄について

「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったことと,それにより自分が相続人となったこと)を知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならない(民法第915条第1項)ですので期間にはご注意ください。

所有権移転        報酬    固定資産税評価額 ÷100,000 ×67 +48,000円
(相続)        登録免許税  固定資産税評価額の0.4%
         (たとえば、3000万円の住宅の移転登記の報酬は68,100円になります。)


遺産分割協議書作成    報酬



戸籍戸籍取り寄せ     報酬    1通 2,000円~ 
            必要経費   実費


相続放棄申述書     子が親の相続を放棄する場合の費用は、お一人あたり4万円程度(報酬3万5千
作成及び提出                             円と必要経費)
かかります。                       

同時に他の方も相続放棄される場合(たとえばお父さんの相続をお母さんがお子さん方と同時に放棄するケース)には2人目からはお一人あたり2万円の追加報酬でお引き受けします。

家族信託・成年後見

​家族信託・成年後見について

まずはお電話ください。その際の面談のご予約のときに、このホームページをご覧になったとお伝えいただければ相談料は無料です。

​家族信託とは

家族信託とは、文字通り「家族を信じて財産を託す」という意味で、財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように創られた制度です。

 「財産を託す人」を委託者、「財産を託されて管理する人」を受託者、「財産から 

​  得られた利益を受け取る人」を受益者と呼びます。

​どんな場合に必要になるのか

①親が居住用の不動産を所有している場合
  
親が自宅などの居住用不動産を所有しているが、預貯金が十分ではないケースで、将来的に施設へ   
​  の入所を考えている場合に、家族信託を行うことで療養費の問題を解決することができます。


  たとえば、子が離れて生活しており、今後も親が保有する不動産に居住する予定がない場合には、   
  子を受託者(託される人)とする家族信託をしておけば、子が受託者として親の不動産の売却を
​  することができるので、その売却利益で親の施設費用や診療費にあてることが可能になります。


②認知症対策しておきたい場合
  
本人が元気で判断能力があるうちに、
自らの判断能力が低下した場合に備えたいときにも家族信託
  を利用することができます。

  たとえば、アパートの大家さんが認知症になってしまったとすると、新たな入居者と賃貸契約を結
  ぶことも、退去者に敷金を返還することも一人ではできなくなってしまいます。家族信託をしてお
  けば、受託者となったご家族が代わりにアパート経営を行うことができます。


③成年後見を利用したくない場合
  
成年後見制度の場合、親族以外の第三者が選出される場合があり、
家族の資産を第三者が管理する
  ことに抵抗
を感じる方にも、家族の中でのみ資産管理を行う家族信託をお勧めできます。
  
  また、家族信託でも成年後見制度でも、受託者や成年後見人に報酬の支払いが必要になりますが、
  成年後見人は第三者がなるかもしれませんが受託者はご家族です。


④障がいのある子がいる場合
​  
障がいのある子の生活を守り、最終的には財産を親族に託したい場合にも家族信託を利用すること
  できます。

​  
家族信託と成年後見制度を併用することで確実な財産継承プランを計画することができます。  

 

​家族信託で注意しなければならない点

①受託者の使い込みがあり得る
  
受託者は、財産の管理運用を行うことができる大きな権限を持つので、その権限を悪用して
  大切な財産を私欲のために使ってしまいことがあり得ます。

  「家族を信じて託す」家族信託では、このような受託者の暴走が発生してしまうと信託自体
  が破綻してしまいます。

  そこで受託者を監視する「信託監督人」や、受益者(信託で生じた利益を受け取る人)の支  
  援を行う「受益者代理人」を選任して受託者の暴走を抑えることができます。


②相続税の節税効果は少ない  
  家族信託は、財産所有者の意思に基づいた財産の移転を実現させることを目的とした制度で
  あって、相続税を節税することが目的ではありません。
  
  不動産の売却等により、結果として節税対策になる場合もありますが、基本的には節税効果
  はありません。



③身上監護はできない
  
施設への入所など、介護や医療に関わる身上監護には成年後見制度を利用するしかなく、家
​  族信託では対応できません。

​家族信託に必要な手続きと費用

①家族信託契約書の作成
​  信託する財産(何を託すか)、受託者(だれに託すか)、受益者(だれのために託すか)、
  信託する目的(何のために託すか)等を定めて、必ず公正証書で契約書を作成します。

  ※家族信託の内容に納得していない親族がいると将来の争いに発展するケースもあります
   が、公正証書にすると、中立的な立場である公証人により有効な契約書であることが証明
   されます。


  公証人の公正証書作成にかかる費用は1万円~5万円程度であり、財産額によって異なりま
  す。
  当事務所の家族信託作成費用は3万円~(上限は公証費用)となります。


②所有権移転登記
  
信託する財産が不動産だった場合、「所有権移転および信託」登記で不動産の名義人を受託
  者にする必要があります。

  登録免許税(登記の際に必要となる税金)として「不動産の固定資産税評価額の0.3~
  0.4%」(土地0.3%、建物0.4%)掛かります。
  
​  当事務所の登記報酬は、固定資産税評価額が30,00万円程度の住宅の移転登記の場合に
  おおむね68,000程度です。


③住宅を家族信託した場合の費用例
  
固定資産税評価額2千万円の住宅を信託した場合20万円程度、3千万円の住宅なら24万
​  円程度になることが多いです。

賃貸トラブルについて

​賃貸借トラブルのご相談

まずはお電話ください。その際の面談のご予約のときに、このホームページをご覧になったとお伝えいただければ相談料は無料です。

賃貸借トラブルについて

賃貸人と賃借人の間でトラブルが生じることが多い賃貸借契約の終了時の退去の際の敷金返還トラブル原状回復問題について、国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿った問題解決のお手伝いをしています。

敷金返還トラブルについて

令和元年7月1日施行された民法の改正で、「敷金」について具体的な定義付けがなされました。
(民法第622条の2)

この条文により、「どのような名目であっても、賃貸借契約によって発生した借主の貸主に対する債務を担保するために預けたお金は敷金である」と定められました。

敷金に関するトラブルの代表的な事例の一つをご紹介すると、賃貸住宅を退去する際に、「預けた敷金以上の原状回復費用の請求をされた」というものがあります。

これはどういうことかと言いますと、原状回復とは、借りた時と同じ状態に戻して貸主に返すことだと家主が主張して、退去時に居室の改修工事費用全額を請求し、預り敷金を全額没収した上で、さらに追い金で数万円から数十万円の「原状回復費用」という名目の費用を請求するというものです。
 

この問題に関しては、たくさんの裁判がなされました。
 

現在では、退去時に借主にリフォーム費用を全額負担させるということは、家主の不当利得であるということは常識となっています。

原状回復について

原状回復費用としてリフォーム費用の全額を請求されることは無くなったのですが、それでも原状回復費用を請求される場合がないとは言えません。

​そこで、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によって原状回復費用を負担しなくてはならないのかどうかの判断の基準を示しました。

​当事務所では過去の判例を参考にしながら、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容に沿った形での解決方法のご提案をさせていただいております。
 

裁判関係業務について

​裁判関係業務

まずはお電話ください。その際の面談のご予約のときに、このホームページをご覧になったとお伝えいただければ相談料は無料です。

司法書士の代理権の範囲

認定を受けた司法書士であれば、内容証明郵便の作成や訴訟について、訴額140万円までの簡易裁判所で扱う事件を代理することができます。

訴額140万円を超える事件と建物明け渡しの強制執行については、司法書士は裁判所に提出する書類作成の依頼を受けることができます。

建物明け渡し・滞納家賃回収

アパートやマンションなどの家賃を滞納している借主に対し、建物の賃貸借契約を解除して、建物の明け渡しを求める手続きです。

しかし、家賃滞納が発生しても、すぐに建物の賃貸借契約を解除して建物の明け渡しを請求できるわけではありません。

解除するためには、賃料不払いによって賃貸人との間の信頼関係を破壊するに至ったと言えなければなりません。そのためには、最低でも3ヶ月以上の滞納期間がなければなりません。

賃貸借契約を解除するためには、通常3ヶ月以上の家賃の滞納期間が必要です。しかし、家主にとって、家賃が滞納されている間は全く家賃収入を得られなくなります。しかも、話し合いでも滞納家賃が支払わなければ、建物明渡し請求訴訟や強制執行などさらに時間が掛かってしまいます。つまり、時間が掛かれば掛かるほど賃貸人の損害が拡大していきます。
そのため、家賃滞納が発生した時点で、早めに対処することが大切です。

敷金返還請求​(原状回復費用を求められて敷金の返還がされない場合)

敷金とは、賃貸借契約の賃借人がその建物を明け渡すまでの間、賃貸人に対して負うべき一切の債務を担保するものです。

そして、アパートやマンションを借りるとき、賃貸人に預けた敷金は、賃貸借契約を終了し賃借物件を明け渡したときに原則全額返還されるべきものです。

しかし、現実には、原状回復費用として高額なクリーニング代やリフォーム代を請求されるということが少なくありません。

原状回復について

法律では、「賃借人は借りていた建物を原状に戻して返さなければならない」と規定されています。(これを原状回復義務といいます)

しかし、原状に戻すといっても、賃貸借開始の時と同じ状態に戻すことまでを要求されているのではありません。

原状回復義務を負う場合というのは、故意や過失による毀損、通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損などが該当します。

つまり、賃借物件を契約により定められた使用方法に従い、社会通念上通常の使用方法により使用していた場合には、敷金によって原状回復義務を負うものではありません。

お問い合わせ
司法書士原口敏一事務所の問い合わせ先
事務所所在地:

〒813-0013福岡市東区香椎駅前2丁目15番1号 香椎永野ビル4階

電話番号:092-674-3001

 

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